2021-05-27 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
この最初の慢性肝炎発症時を起算点として、除斥期間を適用した福岡高等裁判所の判決を破棄し、再発時を起算点とするとの判断を示しました。
この最初の慢性肝炎発症時を起算点として、除斥期間を適用した福岡高等裁判所の判決を破棄し、再発時を起算点とするとの判断を示しました。
そして、福岡高等裁判所は、四月二十八日、国と漁業者側に対して和解協議に関する考え方と題する文書を提出し、和解協議を始めることを提案したのであります。このように書かれています。 当裁判所は、本件訴訟の審理が大詰めを迎えているこの機会を捉えて、柔軟かつ創造性の高い解決策を模索するため、本件訴訟を担当する裁判所の果たすべき役割の一つとして和解協議の場を設けることとしたい、このように書かれています。
これは平成二十九年九月に福岡高等裁判所で判決の出た事例ですが、六十歳まで事務職の方が月給三十三万五千円で働いていました。継続雇用制度ということで、週三日から四日の勤務、一日六時間勤務、時給九百円という条件を提示されました。これですと、一か月の賃金は十万円程度になります。
○上川国務大臣 御指摘の事件につきましては、福岡高等裁判所宮崎支部が検察官の即時抗告を棄却したのに対しまして、本年三月十九日、検察官が特別抗告を行ったということにつきましては承知をしているところでございますが、個別具体的な事件におきましての検察官の活動内容にかかわる事柄でございますので、法務大臣として所感を述べることにつきましては差し控えさせていただきます。
○国務大臣(上川陽子君) 御指摘の事件につきまして、福岡高等裁判所宮崎支部が検察官の即時抗告を棄却したのに対しまして、本年三月十九日に検察官が特別抗告を行ったということにつきましては承知をしているところでございます。 お尋ねの点は個別具体的な事件における検察官の活動内容に関わる事柄でございまして、法務大臣として所感を述べることにつきましては差し控えさせていただきたいというふうに存じます。
福岡高等裁判所の開門の確定判決から、やがて八年がたとうとしています。国は確定判決に従わず、そのために、漁民原告に間接強制金を支払い続けています。その間接強制金のこれまでの額と経緯について、簡単に説明してください。
きのう、福岡高等裁判所宮崎支部の方では、規制委員会の判断、また審査基準もそうですけれども、事業者の安全確保について不合理がないということで棄却をしたわけでありますけれども、大津地方裁判所は、原子力規制委員会の検討結果が事業者の調査の完全性を担保することを求めているというふうに、事業者側も申しておりました。
○政府参考人(石井淳子君) いわゆる学資保険訴訟の控訴審における平成十年十月九日、福岡高等裁判所判決の判決書によりますと、憲法二十五条の生存権保障を具体化するものとしての生活保護制度は、被保護者に人間の尊厳にふさわしい生活を保障することを目的としているものであるところ、人間の尊厳にふさわしい生活の根本は、人が自らの生き方ないし生活を自ら決するところにあるのであるから、被保護者は収入認定された収入はもとより
この間、長崎地方裁判所と福岡高等裁判所の方から和解勧告があって、既に協議が始まっているというふうに聞いています。 この和解勧告に対して、森山大臣、どのように受けとめておられるんでしょうか。また、この和解勧告で、農水省としては何を目指していかれるんでしょうか。お答えいただきたいと思います。
福岡高等裁判所のこの問題についての判決が昭和五十年にありまして、ここで、教育者がその教育上の地位に伴う影響力を利用せずに、一個人として一般人と同様の選挙運動をすることは何ら制限されるものではなく、たとえ教育者が単に教育者としての社会的信頼自体を利用した場合でも問題の余地はないと。
タイラギは全く捕れずに、漁船漁業も瀕死の状態なのですが、よく知られておりますとおり、福岡高等裁判所は、二〇一〇年の十二月、こうした漁業被害、有明海異変とギロチンと呼ばれた諫早湾干拓事業、潮受け堤防閉め切りとの因果関係を認めて、三年の対策工事期間を置いた二〇一三年十二月までの開門を国に命じたわけです。
関係者が全て裁判当事者となっているのが福岡高等裁判所の裁判があります。ここで裁判所は裁判上の協議を呼びかけているわけですが、いまだに、今これはかなっておりません。これが行えるように力を尽くすのが国の、裁判を担当する法務省の役割だと思いますが、法務大臣、いかがでしょうか。
諫早湾の干拓排水門につきましては、平成二十二年の福岡高等裁判所の判決の確定により、国は本年十二月二十日までに開門すべき義務を負っております。開門した場合に被害が生ずるおそれがあるという長崎県関係者の懸念に対応するため、国としては、防災上、農業上、漁業上の対策を提案してきているところでございます。 大臣と本件の担当である江藤副大臣が二月に現地を二日間にわたって訪問をいたしました。
○国務大臣(林芳正君) 諫早湾の干拓排水門につきましては、委員も御承知のとおり、二十二年の福岡高等裁判所の判決が確定をいたしましたので、国としては本年十二月二十日までに開門すべき義務を負っておると、こういうことでございますので、開門した場合に被害が生ずるおそれがあるという地元関係者の皆様の懸念に対応するために、国として、防災上、農業上、漁業上の対策ということを提案してきたところでございます。
福岡高等裁判所における裁判もありますし、長崎地裁における差しとめの裁判も逆に行われている、こういうふうなこともあります。 こういったことも含め、かつ、先般、佐賀県知事が参ったときには、最終的な全開門と同時に、ノリの漁期に影響を与えない開門方法をぜひ実現してほしいという声もあったと思います。これは非常に強い声です。
そもそも、先日、福岡高等裁判所において、永住外国人という限定はついていたかと思いますけれども外国人の生活保護の支給が法的根拠を持つという判決が出ているんですけれども、今御指摘になったように、十分な経費支弁能力等の在留資格の厳格なチェックがしっかりしていれば、私は、かなりこういった生活保護の支給ということを外国の方に行う必要性というのはないというように思うんです。
七月二十九日、福岡高等裁判所那覇支部は、普天間飛行場爆音訴訟の判決において世界一危険な飛行場と認定し、司法の場においてもその危険性が指摘されたことは御存じのことと思います。 沖縄は米国の軍事的植民地ではありません。米軍の勝手気ままな基地の自由使用を認めているのは日本政府であります。
この点について、一審の佐賀地方裁判所は無罪、控訴審の福岡高等裁判所は検察官控訴を棄却すると上告ができずに無罪が確定するという、そういう経過になった事件です。 この起訴の証拠とされたのは、事件発生当初に作成された被告人の上申書なんですね。これ以外には証拠がなかったと言われています。
○長妻国務大臣 この判決は地方公務員の方を対象とした判決でございまして、昭和六十二年一月二十九日の福岡高等裁判所の判決でございます。いわゆる北九州市病院局職員分限免職事件というふうに言われております。
これは、二〇〇八年八月二十五日、福岡高等裁判所で、自衛隊の責任が明らかにされ、損害賠償が確定をいたしました。 実は私も、参議院議員のころから、弁護士としてこの事件に十年余りかかわっておりました。この「さわぎり」の事件では、政府、自衛隊の責任が高裁で判示されたにもかかわらず、自民党、公明党の政権下では、政府、自衛隊関係者は遺族に対する誠意ある謝罪もありませんでした。
最初に、去る二月二十七日、福岡高等裁判所那覇支部で嘉手納基地爆音差しとめ等請求控訴事件の判決がありました。両大臣は、この控訴審判決をどのように理解をし、受けとめたでしょうか、伺います。
○高村国務大臣 平成十六年の沖縄での米軍ヘリ墜落事件に関する情報公開に関する訴訟に関し、十二日付で、福岡高等裁判所が国に対し検証物提示命令の決定を行ったということは承知をしているところでございます。
第一審の福岡地方裁判所が申立人の請求をいずれも棄却したため、申立人が控訴し、現在、事件は福岡高等裁判所において係属中であります。 控訴審におきましては、申立人は、裁判所に、本件不開示文書の内容を確認してもらうべく検証の申し出及びこれを目的物とする検証物提示命令の申し立てを行い、裁判所がこれらを認めて今回の決定に至ったものであります。
去る五月十二日、福岡高等裁判所那覇支部は、二〇〇四年八月、米海兵隊普天間基地所属のCH53D大型輸送ヘリが沖縄国際大学構内に墜落、炎上した事故をめぐる日米両政府間の協議内容の一部が情報公開請求で非公開とされたのは不当だとして那覇市の長嶺哲さんが国を被告に処分取り消しを求めた控訴審で、国側に、文書の不開示部分を裁判所に提示するよう命じた決定を言い渡しました。